ホーム海遊会メンバーページお問い合わせ

海遊会 会則


第 1章   総則及び目的

第1条 本会は近畿大学海遊会と称する。
第2条 本会の事務局は幹事長宅におき、各地に支部をおくことができる。
第3条 本会は会員相互の親睦と潜水技術の研究に努め、進んで後輩の指導に当たり、母校潜水部の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達するために次の事項を行う。
1 会員は親睦会および潜水活動(定期または臨時)
2 潜水技術に関する調査研究
3 その他前条の目的を達するために必要な事業

第 2章  会員

第5条 本会の会員は近畿大学潜水部出身者および幹事会の推薦承認をうけたものをもって会員とする。
第6条 会員は海遊会の主催する活動等に積極的に参加する権利を有し、思想、宗教、年齢、性別、または身分によって差別待遇を受けることはない。
第7条 会員は次の義務を負う。
1 会費を負担すること。
2 役員と協力して海遊会の発展強化に努めること。
3 海遊会の会則を守ること。
4 総会の決定事項を支持すること。
5 海遊会の不利になりまたは海遊会の目的を阻害するような行動を絶対とらないこと。

第 3章  役員および会議

第8条 本会の役員は総会において選出する。
第9条 本会の役員の任期は2年とする、ただし再任を妨げない。
第10条 本会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 3名以内
幹事長 1名
副幹事長 3名以内(内1名は会計担当)
常任幹事 若干名(内1名は会計補佐)
支部長 各支部1名
幹事 各期1名ないし2名
監査 2名
第11条 会長は本会を代表し会務を統括する。
第12条 副会長は会長を補佐し、事故あるときはその職務を代行する。
第13条 幹事長は本会の会務を処理する。
第14条 副幹事長は幹事長を補佐し、事故あるときはその職務を代行する。
第15条 常任幹事は本会の会務を執行する。
第16条 支部長は各支部を代表し、支部を統括する。
第17条 幹事は常任幹事に協力し、会務の執行を補佐する。
第18条 監査は本会の会計を監査し、これを総会に報告しなければならない。
第19条 本会に名誉会長、顧問、参与をおくことができる。
第20条 本会に次の会議を設ける。
総会
幹事会
常任幹事会
第21条 総会においては次の事項を決議する。
会務に関する報告、および承認
会計に関する報告、および承認
規約の改廃
その他会長が認めた重要事項
第22条 総会は定時総会および臨時総会とする。
定時総会は年1回会長これを招集する。
但し幹事会が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
第23条 総会は議長を除く出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第24条 幹事会においては次の事項を決議する。
海遊会全般の問題
その他必要な事項
第25条 幹事会は役員をもって構成され、総会に次ぐ議決機関であり、毎年定時に幹事長これを招集する。
第26条 常任幹事会においては次の事項を処理する。
会務の執行に関する事項
その他必要な事項
第27条 常任幹事会は幹事長、副幹事長、常任幹事をもって構成され、毎月定時に幹事長がこれを招集する。
第28条 幹事会および常任幹事会はその役員の過半数をもって構成し、議決に際しては第23条に準ずる。

第 4章  会計

第29条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充ちて、その決算報告は会計監査を受け、総会の承認を受けるものとする。
第30条 本会の会計年度は毎年1月1日より12月末日までとする。

第 5章  罰則

第31条 会員が第7条の規定に違背したと認められる場合は幹事会に諮り、会長これを戒告または除名することができる。前項の規定により除名した場合は次回の総会において会長はこれを報告し承認を得なければならない。

付則

この会則施行のための細則は幹事会の議を経て、これを定める。
この会則は平成5年5月9日より施行する。

慶弔規定

慶事  慶事の場合は海遊会または有志をもってこれを祝す。
弔事  会員の死亡の場合は樒一対またはこれに準じる金品をもって弔意を表す。
配偶者または一親等に属する親族死亡の場合はそのときの情勢を考慮し妥当と思われる方法をもって弔意をあらわす。
災害の場合はその時の情勢を考慮し妥当と認められる程度の見舞いの金品を贈与する。
本慶弔規定は非会員に対しても、本会が必要と認めた場合には適用することができる。

ホーム海遊会メンバーページお問い合わせ
Copyright (C) 2007 kindai-kaiyukai.com. All Rights Reserved.